A:【特定社会保険労務士とは】
紛争解決手続代理業務試験に合格した社会保険労務士で、
通常の社会保険労務士の業務以外に以下の業務を報酬を得て業として行う者を指します。
▼都道府県労働局における個別労働関係紛争のあっせん手続の代理
▼都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせん手続の代理
▼都道府県労働局における男女雇用機会均等法の調停手続の代理
▼個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理
(紛争価額が60万円を超える事件は弁護士との共同受任が必要)
⇒経営者と労働者との間のトラブルを、裁判ではなく「話し合い」で解決するための
専門知識と経験を備えた社会保険労務士です。
労働紛争の未然防止、またトラブル発生後の和解交渉や交渉代理を行います。